相続放棄の手続き - 及川 浩次郎 - 専門家プロファイル

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対象:遺産相続

相続放棄の手続き

2010/03/05 23:18
(
5.0
)

 どったのですか様
 
 はじめまして、及川と申します。
 質問を拝見しました。

 まず、今回の件に関しては、相続放棄という手続きをとらなくても可能です。
 遺産分割協議書という書面に、「誰が、何を」相続すると記載し、相続人が署名捺印することで完了します。また、これらの業務は、司法書士が担当する業務となります。
 
 お兄様のお嫁さんが、司法書士に相談することにより、遺産分割協議書を作成すると思います。
 どったのですかさんが、その遺産分割協議書に署名捺印(印鑑証明書添付)することにより名義変更手続きが完了します。

 お嫁さんから、上記のような連絡がくると思います。
 または、お嫁さんにアドバイスしてあげてください。
 どうぞよろしくお願いいたします。
 

評価・お礼

どったのですか さん

早速の回答感謝します。これで解決しました。。又よろしく願います。ありがとう。

回答専門家

及川 浩次郎
及川 浩次郎
( 神奈川県 / 税理士 )
株式会社スリーアローズ 代表取締役
044-434-1616
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

相続放棄の件

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/03/05 16:20

10年前に父が死亡。今日まで長男である兄は家の名義変更をせずにおりました。その兄が去年亡くなりました。お嫁さんから労務士に頼んで手続きするとのこと。相続放棄する旨伝えましたが、未だ連絡がありません。何か書類上書くものはないのでしょうか?

どったのですかさん (千葉県/58歳/女性)

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