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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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ご質問への回答とご相談窓口の紹介

2010/02/23 15:27

Srmr様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
法律の専門家では有りませんが、一般的な知識にてお答えします。

会社には相続というものは有りません。従いまして、会社の財産は会社のものです。
但し、会社は株主(有限会社も同じ)のものですから、株主がお亡くなりになった場合には、当該企業の株式を相続人が承継します。

会社は倒産されている由、当該不動産は会社の負債への返済に充てられます。担保を取っている債権者の債券の返済に充当され、不足分を連帯保証人が返済することになります。

その連帯保証人がお亡くなりになられた場合には、相続放棄や限定承認の手続きをしない場合には、相続人が連帯保証人を承継することになります。
(相続とは、被相続人の権利・義務の一切を相続人が承継することを指します)

叔父様の土地は、叔父様がお亡くなりに成られたのですから、相続人の共有物と看做されます。皆様から委任状を頂いて、売却などを行うことになります。

なお、法律的なトラブルをご相談する機関として、国が設立した法人として、司法支援センター「法テラス」が有ります。

法テラス 埼玉事務所
http://www.houterasu.or.jp/saitama/

電話でご相談されては如何でしょう。

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この回答の相談

会社(代表取締役)の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/02/23 14:22

大至急教えてほしいのですが、相談に行くお金もない為、代わりに相談してくれないかと父から頼まれ質問します。
代表取締役は叔父・取締役は父で有限会社で経営をしておりましたが、会社の土地・建… [続きを読む]

Srmrさん (埼玉県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

会社の不動産は株主に 及川 浩次郎(税理士) 2010/02/23 21:05

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