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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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相続財産とみなし相続財産について

2010/02/20 21:34

七味とうがらし 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

通常の生命保険金は看做し相続財産といいます。大きい意味で相続財産です。

まず、受取人が指定されている場合には、被保険者が受取人に遺贈したものと看做されます。この場合には相続放棄をしても、当該受取人は保険金を受け取れます。ただし、下記に記す非課税枠は適用できません。

受取人を指定していない場合には、相続財産として相続人が共有することになります。この場合には、相続人は500万円×法定相続人の数が非課税枠になります。この法定相続人の数には放棄した方もカウントされます。
相続放棄をした場合には、この保険金は放棄をしていない相続人が受け取ることになります。
通常、債務が多い場合には債務の返済に充てることになります。

団信の保険金は、受取人が住宅ローン債権を保有する企業になります。
そして、当該住宅は被相続人の財産の一部として、相続財産になりますので、相続放棄をした場合には、放棄をしていない相続人が承継するか、全員が放棄すれば債権者が債権に応じて回収に充てます。

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この回答の相談

団体信用生命保険と相続放棄

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/02/20 11:25

借金がある人間が死亡した際、その家族達は相続放棄を選択できると思うのですが、団体信用生命保険が適用となってローンがなくなった住宅は、相続の対象となって、放棄しなければならなくなるのでしょうか?ちなみに通常の生命保険は相続の対象ではないとお聞きしましたが、それは正しいのでしょうか。

七味とうがらしさん (大阪府/42歳/男性)

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