対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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暦年課税と相続時精算課税制度の違いをお伝えします
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悩む主婦 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
悩む主婦には若干の誤解がお有りのようです。
住宅の名義変更のような贈与の場合に使用できるのは、
暦年課税と相続時精算課税制度で、相続時暦年課税は有りません。
今回、既に名義の変更が為されていますから、生前贈与として贈与税の対象になります。
贈与税の対象として、暦年課税にて対応の場合には、下記のような税率が課せられます。
暦年課税の贈与税の税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
一方相続時精算課税制度は、
生前贈与について、贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税を控除することにより贈与税と相続税を通じた納税をするというものです。
一度この制度を選択しますと、その贈与者からの贈与に関しては将来の相続開始までこの制度を選択し続ける必要が有ります。
選択できる要件は
この制度の適用対象となる贈与社は、その年の1月1日において65歳以上の親、受贈者はその年の1月1日において20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人も含む)になります。
また、その贈与税の額は、選択をしたとし以後については、複数年にわたり利用できる非課税枠が2,500万円(特別控除)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて計算します。
もし、今回名義変更された土地の価額が2,500万円以内であれば、申請だけになりますが、将来のお父様からの贈与が発生した場合にはこの制度を使用し続けることになります。
詳しくは下記をお読みください。
No.4103 相続時精算課税の選択
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm
評価・お礼
悩む主婦 さん
ご回答ありがとうございました。
先日税務署にも行って、無事に解決しました。
どうもありがとうございました。
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この回答の相談
2009年12月に、主人の実家の名義変更をしました。特に何か理由があったわけではなく、主人の父は自営業なので「今後経営悪化など、何かあったときのために…」というかんじです。
主人の父… [続きを読む]
悩む主婦さん (千葉県/35歳/女性)
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