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対象:住宅資金・住宅ローン

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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借入方法によっては住宅ローン控除が!

2010/02/18 18:42

awesome様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、awesome様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.収入合算による住宅ローン借入の場合、

・借入者と担保提供者兼連帯保証人⇒住宅ローン控除は借入者のみ。

・借入者と担保提供者兼連帯債務者⇒住宅ローン控除は借入者と担保提供者兼連帯債務者で、借入金年末残高証明書は両者同額。

2.以上の様に、借入方法によっては住宅ローン控除が異なります。

以上

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この回答の相談

収入合算 住宅ローン減税

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/02/18 16:42

収入合算した場合、民間金融会社だと、一人しか減税を受けられないようですが、減税の対象の金額は半分になってしまうということですか?全額を対象に減税を受けられないということですか?

awesomeさん (愛知県/32歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅ローン控除の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/22 09:34
対象額 2010/02/19 11:28

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