佐藤 昭一
税理士
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住宅資金援助の特例について
ワッタール様
税理士の佐藤です。ご質問いただきました件について簡単に回答いたします。
援助してくれた方が奥様の直系尊属(ご両親や祖父母など)で、500万円全額を住宅の代金に充てている場合には、500万円非課税特例の対象となります。
500万円は奥様が負担したことになりますので、奥様が購入された住宅のうち最低でも500万円相当分の持分を有している必要があります。
ワッタール様が持分全てをもっていて、奥様の持分がないような場合には、贈与税非課税500万円の特例の適用はございません。
つまり、贈与を受けた方が奥様であれば適用があり、ワッタール様であれば適用がないということになります。
非常に間違いが生じている所ですので、ご注意下さい。
以上よろしくお願いいたします。
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この回答の相談
去年の10月に住宅を2700万で購入し、その時に妻の実家から500万を援助してもらいました。
その際に妻の口座から私の銀行口座に移し、その後にその500万を頭金にしてローンを組みました。
この場合、この500万は非課税特例の対象になるでしょうか。
よろしくお願いします。
ワッタールさん (神奈川県/30歳/男性)
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