対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅購入に対する資金調達について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回のご相談内容は、
物件本体4880万円、諸経費等620万円 ⇒合計5500万円
をどのように調達するのが良いのかということだと思います。
5500万円の資金調達方法としては、
2000万円の銀行借入
1000万円の夫名義貯金
2500万円の親からの援助
を想定しています。
今年のみの時限措置で
住宅取得資金に対する贈与の非課税枠が1500万円に拡大されます。
(確定ではありませんが、まず間違いありません)
したがって、親の援助部分の資金調達にしては、
1500万円の贈与と1000万円の親子間金消契約
にすれば良いと思います。
また、1000万円部分に関しては、
15年の借入期間として、金利を考慮しないと、
毎月の支払額が55,555円/月となり、
ほぼ現家賃と住宅ローンの差額分となります。
親族間の金消契約については、
「他人並み」の条件がポイントとなります。
税務署としては、他人に貸し付けるのと同程度の
貸付条件であれば認めてくれます。
今回、親から1000万円を15年間で借入、毎月払いでの返済であれば、
贈与と認定されることはないのではと思います。
まとめると、
4880万円の物件本体に対しては、
・2000万円の住宅ローン(金融機関からの借入)
・1500万円の親からの贈与(非課税枠を適用)
・1000万円の親からの借入(金銭消費貸借)
・ 380万円の自己資金(夫名義貯金)
とし、残りの諸費用620万円は自己資金(夫名義貯金)で
支払うのが良いと思います。
税務署へは、
「親から1000万円を15年間で借入をする際に、
金利としてはいくら付けなければならないのか」
と聞いてみてください。
一般的には、定期貯金程度の金利といわれることがありますが、
現状の超低金利を考慮すると、
無利息でも不自然ではないと思います。
個別の税相談等については、税理士、税務署等の専門分野です。
今回は、一般論としてご参照ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
補足
贈与枠の拡大については、確定した段階で、
今年度中の贈与であれば、
さかのぼって適用になると思いますので、
今月、来月の贈与でも大丈夫です。
ただし、あくまでも住宅取得のための資金なので、
物件の残金決済までに贈与を完了させておいてください。
評価・お礼
ののring さん
早速ご回答いただき、有難うございます。
内容も分かりやすく、具体的な数字や質問の仕方まで教えていただけて、大変参考になりました。
>今年のみの時限措置で
>住宅取得資金に対する贈与の非課税枠が1500万円に拡大されます。
>(確定ではありませんが、まず間違いありません)
というのはいつ頃確定するものなのでしょう?
今月か来月中の手続きでも適応されるのでしょうか?
と、その点だけ疑問になりました。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
以前大変参考になりましたので今回は自己資金について質問させていただきます。
住宅購入に当たり、諸経費含め5500万円なのですが
この「諸経費」の中には家具家電の新調等も… [続きを読む]
ののringさん (東京都/29歳/女性)
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