対象:不動産投資・物件管理
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尾野 信輔
不動産投資アドバイザー
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法定耐用年数は22年です。
ですので、ご相談のケースは法定耐用年数を超えてますので、以下の算式で計上可能な減価償却を計算します。
22年×0.2(20%)=4.4
端数切捨てで4年
取得価格(建物分のみ)×0.9(定額法で償却しない10%を除く)×0.25(定額法4年で減価償却)=計上可能な減価償却費(年間)
となります。
例えば、建物の取得価格が1000万円なら
10,000,000×0.9×0.25=2,250,000円
となり、初年度は、5月に取得なら
2,250,000÷12×8(5月から12月分)=1,500,000
となります。
株式会社えん 尾野信輔
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この回答の相談
土地付き戸建て中古木造住宅(築42年経過)を購入予定ですが、中古資産の減価償却はできますか?
ふっこさん (神奈川県/45歳/女性)
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