対象:独立開業
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 2件
後藤 義弘
社会保険労務士
-
早めの開業届出をお勧めします
みか2007さん こんにちは。 ご質問ありがとうございます。 後藤がお答えします、どうぞよろしくお願いします。
これから始められる事業の内容・業種・規模などお伺いできず一般論でのお答えとなってしまいますがご了承ください。
今年度中は事業に利益があまり出ないとの見通しから、開業の届出を遅らせ併行し営業活動などを進めるというお話ですが、結論から申しあげますと開業の届出を出すタイミングは早いほうがいいと思います。 その理由は開業により
''青色申告''
のメリットを受けることができるからです。
税務署への開業届出と同時に「青色申告」の適用を申請すると、個人事業主にいくつかの税制上のメリットが与えられることになっています。 その中でも特にメリットが大きいのが
(1) 所得から ''65万円'' を控除できる
(2) 「赤字」を翌期に繰越せる [ 3期まで ]
この2つです。 みか2007さんの場合、開業準備に入る段階で開業届けと青色申告の適用を申請しておけば、お話にある能力開発費や営業経費を経費化することができます。 仮に今期売上が少なくこれら他経費を差引いた結果が「赤字」に終わったとしても、その「赤字」を来期に持ち越すことができ、来期の決算時にこの「赤字」を所得から差引き節税を図ることもできます。− (2)
(「無料通話分を3ヶ月間繰越せる・・・」 そんな携帯電話の料金システムをイメージしてみましょう)
また、「黒字」になった場合、今度はその黒字から65万円が差引けます。− (1)
この65万円は(2)とは異なり期限なく事業が継続している限りずっと使えるメリットです。
基本的に個人事業の場合、個人事業主のお給料という概念はなく、よって仮に「売上−経費」の残りからお給料をとったとしても、そのお給料は「経費」として認められません。
補足
したがって、例えば極端なお話、みか2007 さんの事業が経費がほとんどかからない、みか2007 さんの労力のみといった付加価値の高いものである場合、売上から差引ける経費には限界があり、差引後課税対象となる利益(所得)が相対的に大きくなり、よりたくさんの税金を払わなければなりません。
そういう意味からも、上(1)の ''65万円'' の控除は個人事業主の大きな味方となってくれるわけです。
以上個人事業の青色申告のメリットの観点から早期の開業届け提出の合理性についてお話しましたが、みか2007 さんの事業のご事情にマッチするアドバイスになっていないことも考えられるので、その際ご不明な点などあれば再質問・お問い合わせください。
【関連Q&A】 ''青色申告とは?''
http://profile.allabout.co.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1608
【関連Q&A】 ''会社員兼業フリーランス、開業届は必要?''
http://profile.allabout.co.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/992
*◆◇ 「ハイブリッド型」 社会保険労務士が企業利益をクリエイト ◇◆
''Y'Sパートナーズ社会保険労務士事務所'' / http://www.ysp-sharoshi.jp
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A