対象:労働問題・仕事の法律
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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気になる様であれば担当のFPや保険募集人と!
2010/02/13 12:10
boh様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、boh様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.5年以内・3ヶ月以内に喘息治療のために、定期的に通院して診察・投薬等を受けていませんか?
2.無ければ、特に追加告知をすることはないと思いますが、気になる様であれば担当のFPや保険募集人と相談されることをお勧めいたします。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
担当FPの方との乖離が問題ですね
大関 浩伸(保険アドバイザー)
2010/02/13 12:36
告知義務違反につきまして
釜口 博(ファイナンシャルプランナー)
2010/02/15 01:30
そもそも加入の目的は?
(ファイナンシャルプランナー)
2010/02/15 08:21
経過観察
2010/02/13 12:23
追加告知
2010/02/13 12:54
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