対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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雇用保険の適用事業所の申請をしてください
2010/02/13 11:06
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凄腕社労士 本田和盛です。
雇用保険の適用事業所の申請をしていないのは、会社の責任ですので、今から適用申請をしてもらい、さらに相談者の雇用保険の加入手続きと喪失手続きをしてもらってください。
ハローワークに相談して、事業所に指導してもらえばいいでしょう。
評価・お礼
凛 さん
そうなんですね!
早速ハローワークに相談してみます。
ありがとうございました。
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