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対象:住宅設計・構造

横山 彰人

横山 彰人
建築家

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道路かどうかが問題です

2010/02/09 11:08

文面拝見しました。 なかなか複雑な土地ですね。 

土地の権利関係が入り組んだ事例だと思いますが、先の専門家の回答のように、今の通路が道路扱いかどうかを調べることが大事です。

昔から通路として利用していたので、今後も利用は出来ますが、道路でなければ、確認申請をとって建築することは出来ません。

2の土地に家が建っていれば、リフォームで増改築することは可能ですが。

道路として認められるのは4mの法律があり、おそらく6,7の方が2・2mセットバックするとは考えられませんので厳しいですね。

一般的にはこの場合7の方に購入してもらうケースが多いようです。

横山彰人

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この回答の相談

相続後の土地利用

住宅・不動産 住宅設計・構造 2010/02/08 03:02

今回、相続対象になっている土地。
13,7坪、間口3,500、奥行き9,500が有りす。
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 1   空き地          |
|_____________|
| 2      … [続きを読む]

福岡県筑紫野市さん (福岡県/46歳/男性)

このQ&Aの回答

現状ではほぼ建築不可になりそうですね 八納 啓造(建築家) 2010/02/09 18:09
「入り口」が道路扱いか? 志田 茂(建築家) 2010/02/08 13:35

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