対象:住宅設計・構造
志田 茂
建築家
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「入り口」が道路扱いか?
2010/02/08 13:35
志田茂建築設計事務所 志田です。
3、4、5の部分は、今現在、道路として使われている部分でしょうか?
(以下 道路(状) と書きます)
他人の所有地でも、現状、道路として使われているのなら、それを法規でいう「道路」として取り扱えるかもしれません。まず、それが問題です。
そこが道路(状)でなければ、実質、2で建築する事ができません。 1にあっては、道路に接しませんので、基本的に、建築する事ができません。(1と2をひとつの敷地とするならば別ですが)
道路(状)である場合、道路の幅は「4m以上必要」と法規で決まっていますので、現状1.8mであれば、4mになるように、6と7の土地はセットバックしなければなりません。(建て替える時に)
どれくらいの面積を作れるか以前に、家をつくれるかどうかが問題です。
市役所の道路課(道路管理課) および 建築課 に、地図と公図を持って、相談してみてください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
現状ではほぼ建築不可になりそうですね
八納 啓造(建築家)
2010/02/09 18:09
道路かどうかが問題です
横山 彰人(建築家)
2010/02/09 11:08
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