対象:住宅設計・構造
今回、相続対象になっている土地。
13,7坪、間口3,500、奥行き9,500が有りす。
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| 1 空き地 |
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| 2 |
| 相続の土地 今は空き地 |
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| 3 | |
|__ | 他人の家立つ7 |
| 4 | |
|__ |_________ |
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| 5 | 6 |
| |他人の家立つ |
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|入り口 _________ |
4メーター道路
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簡単に略図を書きました。昔は?、?にも家が建ち、入り口部から出入りしていました。ちなみに、入り口部分は幅1,800、入り口からうちの土地まで約5メータ位、その当時は気にしませんでしたが、今回相続問題で調べたら、?、?がAさん名義。?、?がBさん名義。?がCさん名義(皆あかの他人)になって居ます。これから先も入り口部分を通路として通行できますか?ここに住まいを立てるとすれば、どれくらいの間取りが出来るでしょうか?ちなみに、その土地は容積率200%、建ぺい率60%。
福岡県筑紫野市さん ( 福岡県 / 男性 / 46歳 )
回答:3件
現状ではほぼ建築不可になりそうですね
奥行きが9.5mということは6、7に建っている家の奥行きは
7.7mぐらいになりそうですね。
他の専門家の方も書かれていますが、3、4、5の幅が4m取れれば
2の敷地に建てられる可能性があるでしょうが、現状ではほぼ建築
不可の土地になるでしょう。
詳細は、市の建築課に行かれると良いと思いますが、建てる以外の
活用方法も考える必要がありそうですね
回答専門家
- 八納 啓造
- (建築家)
- 株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
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志田 茂
建築家
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「入り口」が道路扱いか?
志田茂建築設計事務所 志田です。
3、4、5の部分は、今現在、道路として使われている部分でしょうか?
(以下 道路(状) と書きます)
他人の所有地でも、現状、道路として使われているのなら、それを法規でいう「道路」として取り扱えるかもしれません。まず、それが問題です。
そこが道路(状)でなければ、実質、2で建築する事ができません。 1にあっては、道路に接しませんので、基本的に、建築する事ができません。(1と2をひとつの敷地とするならば別ですが)
道路(状)である場合、道路の幅は「4m以上必要」と法規で決まっていますので、現状1.8mであれば、4mになるように、6と7の土地はセットバックしなければなりません。(建て替える時に)
どれくらいの面積を作れるか以前に、家をつくれるかどうかが問題です。
市役所の道路課(道路管理課) および 建築課 に、地図と公図を持って、相談してみてください。
横山 彰人
建築家
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道路かどうかが問題です
文面拝見しました。 なかなか複雑な土地ですね。
土地の権利関係が入り組んだ事例だと思いますが、先の専門家の回答のように、今の通路が道路扱いかどうかを調べることが大事です。
昔から通路として利用していたので、今後も利用は出来ますが、道路でなければ、確認申請をとって建築することは出来ません。
2の土地に家が建っていれば、リフォームで増改築することは可能ですが。
道路として認められるのは4mの法律があり、おそらく6,7の方が2・2mセットバックするとは考えられませんので厳しいですね。
一般的にはこの場合7の方に購入してもらうケースが多いようです。
横山彰人
(現在のポイント:-pt)
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