対象:家計・ライフプラン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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確定申告の件
DROPOUTさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『キュウリよう未払い分まで支払い金額に含まれていましたが、この金額で確定申告を行わなければならないでしょうか?』につきまして、せっかくご相談いただきましたが、ファイナンシャル・プランナーは税金に関しては残念ながら専門家ではありません。
税金に関する専門家は税理士さんとなりますので、税理士さんに改めてご相談いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
はじめまして
会社が倒産しまして、源泉徴収票が送られてきましたが、
給料未払い分まで支払い金額に含まれていましたが、この金額で確定申告を行わなければならないのでしょうか?
未払い賃金に関しましては、健康福祉機構の立替払制度を利用予定です。
宜しくお願い致します。
DROPOUTさん (福岡県/29歳/男性)
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