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対象:企業法務

出向者への発明報奨金の支払

2010/02/02 14:46
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3.0
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1.特許を受ける権利は、発明者が原始取得し、会社が出願する場合、発明者から予め特許を受ける権利の譲渡を受けていなければなりません。

2.この様に考えると、特許が共有であり、発明者がそれぞれの特許権者の社員である場合、報奨金=対価は、特許権者である各企業がそれぞれの従業員に対して個別に負担するべきものと考えられます。

3.一方、A氏、B氏、C氏のうち、例えばA氏、B氏の所属する企業が共有特許権者で、C氏の所属する企業が特許権者ではない場合、A氏、B氏の所属する共有特許権者(共同出願人)が共同してC氏から特許を受ける権利を譲渡されていた必要がありますので、共有特許権者(共同出願人)が共同してC氏に対する報奨金を支払うべきものと考えます。

4.このため、特許権が共有に係るものである限り、「自社」単独で報奨金を負担するという必然性は無いように思います。

5.ただし、共有特許権者間の話し合いで、「自社」が全額負担すると合意した場合には、「自社」の報奨金規定に従って支払うことで、A氏との関係においても問題は生じないのではないか、と思います。

以上、簡単ですがご参考下さい。

評価・お礼

sato_sato さん

早速ご回答頂き、有難うございました。

回答専門家

間山 進也
間山 進也
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士

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この回答の相談

出向者への発明報奨金の支払

法人・ビジネス 企業法務 2010/02/02 13:51

グループ会社と共同で出願し、特許を取得しました。発明者は自社のAと、自社に出向していたグループ社員のB(現在は、出向なし)、それからグループ会社のCです。現在、自社で製品を販売しているため、発… [続きを読む]

sato_satoさん (神奈川県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

出向と職務発明について 河野 英仁(弁理士) 2010/02/03 07:15

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