対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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労働条件明示義務違反です
2010/02/01 17:20
凄腕社労士 本田和盛です。
相談の内容は、労基法15条(労働条件明示義務)違反です。賃金、労働時間など特に重要な労働条件については書面明示が原則です。
きちんと対応してもらってください。
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この回答の相談
2009年12月下旬より、アルバイトで病院の植栽管理をしています。初めて、庭師を雇うとのことです。
冬場で仕事が少ないので、週2回、1日3時間です。
春になったら、時間や日数を増… [続きを読む]
kemoさん (千葉県/29歳/女性)
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