支払調書
- (
- 5.0
- )
原稿料等の報酬の支払調書は、年間の支払額が5万円以下であれば、その報酬の支払者は税務署への提出義務がないということです。
また、原稿料等の報酬の支払調書については、支払者が支払先に交付する義務は本来ありません。
支払いを受ける側であるGreensさんは、ご自身の備え付けてある帳簿や発行した請求書、領収書の控などの資料をもとに、受け取った金額の多寡にかかわらず、報酬額のすべてを売上に計上し、これに対応するすべての源泉徴収された税金を確定申告書に記載すればよいのです。支払者から支払調書が届くか否かを問いません。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
お忙しいところすいません。ご相談にのっていただけると幸いです。私はフリーのライターをしておりまして、現在2月の確定申告の準備をしておております。
各社からこの時期に送られてくる「支払調書」… [続きを読む]
Greensさん (東京都/36歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A