対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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制度のご紹介
ebi2 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
一般的なケースをご紹介しますので、ご検討の上ご判断ください。
ebi2様の名義に1本化するケースとして
1.相続時精算課税制度の住宅取得資金等の特例の1,000万円枠と相続時精算課税制度の非課税枠2,500円のうち1,500万円を活用する。
2.今回非課税の枠が1,500万円に増加が予定されている、住宅取得資金等の贈与税の非課税(現在は500万円)を活用し、暦年課税の非課税枠110万円をプラスし、残り、又は1,000万円を1の相続時精算課税制度の住宅資金等の特例を利用する。
なお、相続時精算課税制度は一度選択すると、相続開始時まで同制度を使用しなければなりません。将来同制度で受贈した財産と相続財産を合計して相続税が算出されます。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm
暦年課税の贈与税の税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
お母様とご一緒に住むご予定の場合には、共有物とされるのも宜しいかと存じます。ebi2様の名義に一本化すると、お母様が自分の家に住むという感性が失われる惧れが有ります。将来相続がスムースに行われるならば出資額の率に応じて按分されることをお勧めします。
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