対象:経営コンサルティング
睦好 正治
経営コンサルタント
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本件の場合、古物商の許可証は必要ないと考えます
ご質問の内容であれば、古物商許可の取得は必要ないと考えます。
なお、古物営業法第2条で定義されている「古物」の定義は、
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一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
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ですから、本件の場合「一度も使用されていないこと」「(仕入れが)使用のために取引ではないこと」から、古物に該当しないと考えられます。
(参考)
古物営業法施行規則
(平成七年九月二十日国家公安委員会規則第十号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F30301000010.html
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この回答の相談
個人事業主ですが、わからないのでお尋ねします。
問屋から、新品の加工用のTシャツを仕入れて、自社でプリントなどの加工をして、自社ブランドのネームタグをつけて小売で販売する場合、古物商の許可証は必要なのでしょうか。
びはくさん (岐阜県/45歳/女性)
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