本人の利益に沿いませんので、禁止事項にあたります。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

本人の利益に沿いませんので、禁止事項にあたります。

2010/01/23 16:43

迷い犬 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

成年後見制度を活用して、法定後見人になられた場合、下記の手引きを渡されたものと拝察いたします。または、申立の審判により、選任された際の後見人の職務の内容に基づき、ご質問の内容は、後見人としての職務(本人の利益のために財産を管理する)に沿いませんので原則出来ません。

下記に手引書が掲載されています。その11ページをご確認ください。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/pdf/koken_shorui/koken_seinen_tebiki.pdf

当該ページ該当ページより抜粋

本人を保護することが成年後見人等の仕事ですので,本人の利益に反して本人の財産を処分(売却や贈与)してはいけません。

成年後見人等,本人とその配偶者や子,孫など(親族が経営する会社も含む。)に対する贈与や貸付けも,原則として認められません。相続税対策を目的とする贈与等についても同様です。
本人の財産を減らすことになり,また,ほかの親族との間で無用の紛争が発生するおそれがあるからです。

宜しければ、私のホームページを参考としてください。
なお、私は過去に後見人の事務を執り、現在も第三者の保佐人に選任されています。
http://www.officemyfp.com/koukennisshi-1.html

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

後見人としての相続税対策

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/01/23 12:34

認知症の父の成年後見人をしております。父の財産は居住用不動産(土地家屋)と現金有価証券で相続税が発生する額です。成年後見人という立場でできる相続税対策は何かありますでしょうか? たとえば贈与す… [続きを読む]

迷い犬さん (神奈川県/40歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローン繰上げ返済援助金と税金 バーディさん  2009-05-02 06:48 回答1件
共有名義の土地の分筆 38番さん  2007-08-01 17:05 回答1件
家族信託について 迷迭香さん  2017-09-28 17:20 回答1件
祖父の不動産を孫が相続したい 3ちゃんさん  2013-06-14 20:52 回答3件
成年後見人制度と相続税対策について pm510さん  2013-06-01 09:01 回答1件