対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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社用車の不正使用
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凄腕社労士 本田和盛です。
社用車を私的に使用することは、ルール違反でしょうが、そんなことで解雇にはなりません。
就業規則の解雇の条項を確認ください。
また就業規則記載の懲戒解雇事由に該当すれば懲戒解雇できるわけでもなく、解雇にふさわしい
ほどの重大なルール違反でなければ認められません。
また上司が部下をかってにクビにできるわけではなく、会社の社長または人事部門が解雇を決定しますので、人事部(総務部)に確認したらよろしいと思います。
評価・お礼
かえる君 さん
ご回答いただきありがとうございます。
昨日、労働局にも相談しましたが、その程度のことでは解雇には値しないとのことでした。
重くて減給ではないかということでしたが、すでに始末書を提出しているのでさらに罰を…ということはないのではないかということでした。
むしろ、パワハラの実態がひどすぎるのでそれで訴えても勝てるくらいだそうです。
それに関しては、本人にまかせますが…
友人には、これからあらためて就業規則などを確認するように伝えます。
もちろん不正は不正ですので、本人も充分に反省し、また弁償すべきものは弁償すべきですが、あまりにもおかしな話の展開でしたので心配していました。
困った時には、やはり専門家に相談するのが一番ですね。本人も、自分に非があるだけに、なかなか総務などに相談しにくかったようですが、これで少し安心するのではないかと思います。
ありがとうございました。
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この回答の相談
友人の件です。
昨年から職場でパワハラを受けています。
そもそもは、業績不振でクビが危うくなった上司が、友人に責任をなすりつけて強引に即時解雇しようとしたところから始まりました。
それはあまりの… [続きを読む]
かえる君さん (東京都/36歳/女性)
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