中村 亨
公認会計士
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住宅売却時の譲渡費用
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住宅売却時の譲渡費用の認識ですが、以下のようになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm
その住宅を売却するのに、直接要した費用という定義がなされておりますので、
今回ご質問頂きました事務手数料は、譲渡費用にはならないと考えられます。
所得税法基本通達33-7(譲渡費用の範囲)においてこの手数料が明文化されているということではありませんので、ご心配でしたら、最寄の税務署に確認を取られてみるのもひとつの方法かと思います。
ただ、住宅の保有期間の長短を問わず、マイホームを売却した時は3,000万円の控除を受けられるという制度がございます。以下のHPで内容を確認して頂き、要件を満たすことができるようであれば、上記事務手数料の件は大きな問題にならないと思われますので、ぜひご検討ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
評価・お礼
猿岩石 さん
詳細な回答を頂きまして有り難うございました。
大変参考になりました。
ご指摘のように3000万円の控除は認識していますが、短期所有であるので買換特例が使えないことと、
買換をした物件での住宅ローン控除を受けた方が
得策であると判断しました。
そうすると、少しでも譲渡益を減らした方がよいと
思いましてお聞き致しました。
有り難うございます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
昨年住宅を売却し、譲渡益が出たために確定申告をする予定です。そこで、譲渡費用についての質問です。
売却した不動産は住宅ローンにて購入していたのですが、
売却時に金融機関にローン精算をする際に事務手数料を取られました。
これは、譲渡費用として算定しても良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
猿岩石さん (東京都/39歳/男性)
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