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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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海外の遺族年金

2010/01/14 14:45

こんにちわ、FPコンサルティングの岡崎です。

遺族年金の受給権は死亡の当時、死亡者によって生計が維持されていたかによって判断されますので、その後、日本国内での住所が変わったり、外国で居住したりしても、失権しないかぎり遺族年金を受け取ることができます。
年金を受給していると、年金支払通知書など年金に関するいろいろな書類が社会保険庁から送られてきますので、住所や年金の受け取り先を変えたときは「年金受給権者住所・支払機関変更届」の手続きをします。外国の金融機関での受け取りを希望する場合は、さらに「年金の支払を受ける者に関する事項」の手続きが必要です。 

それからご主人の両親から遺産は法律上、kimukimu2さんには遺言書がない限り無理ですが、お子さんがいればご主人の代りに受け取る権利はあります(代襲相続と言います)

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この回答の相談

主人が日本人、私が韓国人の場合の年金

マネー 年金・社会保険 2010/01/13 17:31

こんにちは。結婚1年目です。私は韓国からきた韓国人です。主人は日本人です。主人が早く死んだ場合、韓国に帰ろうと思っていますが、遺族年金などは韓国でもらえることができるのでしょうか?… [続きを読む]

kimukimu2さん (京都府/35歳/女性)

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