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対象:遺産相続

質問者

リトブロさん

土地について

2010/01/13 11:25 固定リンク

吉野様

ご回答有難うございます。

1点確認したいのですが、いただいた適用対称には土地の購入は入っていませんので相続時精算課税制度は利用できないということでしょうか?

国税庁のHPの質問に下記の内容が載っていたので利用できるような気がしているのですが。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503_qa.htm#q2

リトブロさん ( 神奈川県 / 29 歳 / 女性 )

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この回答の相談

相続時精算課税制度の利用について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/01/12 19:23

新築戸建てを購入しました。
土地を妻名義、建物を夫名義にしました。
土地は、妻の自己資金と妻の実父の援助資金で購入したのですが、
建物には妻の持ち分はありません。
土地のみには適用できないようなHPも見たのですが、
こういうケースの場合にも住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度は利用できますか?

リトブロさん (神奈川県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅取得等資金の特例の要件です 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2010/01/12 20:40

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