対象:住宅資金・住宅ローン
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宮嵜 勝己
ファイナンシャルプランナー
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賃貸物件と住宅ローン
NAO30さん
はじめまして。
住宅ローンのコンサルティングをさせていただいておりますFP-Japanの宮嵜と申します。
住宅ローンの規約は「お申し込みご本人またはご親族がお住まいになるための新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入資金」(住宅金融支援機構フラット35)となっております。
住宅ローンで購入した物件を賃貸物件として利用すると上記規約に違反する可能性があります。
ただし短期間の転勤などの場合は許されるなど例外もありますので、NAO30さんの想定されている状況などを事前に金融機関に確認されるなど、慎重にご利用ください。
株式会社FP-Japan
宮嵜 勝己
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先日、とあるタワーマンションに惹かれてしまいました。
現状の賃貸住宅に比べ、環境や眺望はすばらしく、しばらく住んでみたいと思っていますが、果たして現時点で購入することが将来的に損か得か悩んで… [続きを読む]
NAO30さん (神奈川県/30歳/男性)
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