対象:年金・社会保険
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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扶養の範囲内
さつまさん、今晩は。CFPの小林治行です。
扶養内でのお仕事を探しておられるとのこと。
扶養内が条件でしょうから、月108,333円の前に年103万円以下ということはご存知ですよね。
実はこの103万円は妻の側よりも夫のほうが影響が大きいこと知っておいて下さい。
夫の給与の控除の内、配偶者控除38万円がなくなります。(住民税は33万円)
これだけで国税5%+地方税10%の人の場合では、5.2万円が違ってくると言うことです。(国税は収入によって税率は違います。地方税は一律10%)
ですから扶養は家族にとっては大切な一線です。
所得税は結果に対して納税(翌年確定申告)するのに対し、社会保険は予測で納付します。
年間130万円超の収入のある方は社会保険をご自分で納付しなければなりませんが、年間130万未満でも次の条件の人は自分払いとなり扶養から外れます。
・1ヶ月108,333円(130万円÷12ヶ月)を2ヶ月以上連続超える場合
・通常就業者の概ね4分の3以上の労働時間の人
ご質問の2ヶ月の短期の人が108,333円を越えても大丈夫と聞かれて、大丈夫とは言い切れません。
法律は上記のように書いてあり、1月の場合とか2ヶ月の場合とは書いてないからです。ですから後は役所の判断と言うことになりますね。
小林のHP:[[http://kobayashi-am.jp/]]
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