相続財産について - 辻畑 憲男 - 専門家プロファイル

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対象:住宅資金・住宅ローン

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

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相続財産について

2009/12/25 10:09

おはようございます。

この件につきましては、メールでのご相談は難しいと思います。お近くのFP、または税理士にご相談ください。
まずはすべての財産(資産、負債)を確認し、「相続」するのか、まは「放棄」「限定承認」するのかを3ヶ月以内に決めないとなりません。3ヶ月を過ぎると相続するしかなくなります。
負債のほうが多いのであれば放棄するのもひとつの方法です。

銀行からの借り入れについては、通常団体信用生命保険に加入しています。借入先の金融機関に確認してみましょう。


株式会社FPソリューション
ファイナンシャルプランナー(CFP)
辻畑 憲男

回答専門家

辻畑 憲男
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この回答の相談

遺産相続のマンションのローン

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/12/25 00:48

先日、父が他界しましたので、遺産の整理をしていたところ、父が以前建てたマンションのローンが、家賃収入を大幅に上回っているのが判明致しました。父はこのことを隠していて預貯金等の財産を切り崩し… [続きを読む]

sykdmbさん (大阪府/35歳/男性)

このQ&Aの回答

ローンの相続の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/12/25 20:00
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取扱銀行等での相談されること! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2009/12/26 06:40

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