対象:住宅資金・住宅ローン
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相続財産について
おはようございます。
この件につきましては、メールでのご相談は難しいと思います。お近くのFP、または税理士にご相談ください。
まずはすべての財産(資産、負債)を確認し、「相続」するのか、まは「放棄」「限定承認」するのかを3ヶ月以内に決めないとなりません。3ヶ月を過ぎると相続するしかなくなります。
負債のほうが多いのであれば放棄するのもひとつの方法です。
銀行からの借り入れについては、通常団体信用生命保険に加入しています。借入先の金融機関に確認してみましょう。
株式会社FPソリューション
ファイナンシャルプランナー(CFP)
辻畑 憲男
回答専門家
- 辻畑 憲男
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPソリューション
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「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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先日、父が他界しましたので、遺産の整理をしていたところ、父が以前建てたマンションのローンが、家賃収入を大幅に上回っているのが判明致しました。父はこのことを隠していて預貯金等の財産を切り崩し… [続きを読む]
sykdmbさん (大阪府/35歳/男性)
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