建売住宅の契約 - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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建売住宅の契約

2009/12/23 00:30

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、不動産の売買契約の場合、通常手付金として金銭の支払をしているのであれば、その手付金を放棄して契約を解除することができます。
この内容は、契約書や重要事項説明書に記載されているかと思いますので、念のため確認してみて下さい。

ただ、詳しくは、契約書等の書面を確認してみなと何とも言えない旨ご了解下さい。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
( 東京都 / 建築プロデューサー )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

建売住宅 契約後のキャンセル

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/12/22 23:22

モデルハウスの購入を決め、二日前に手付金10万だけを支払いました。私は物件を止めるだけだと思っていたのですが重要書類や売買契約書が用意されていて、よくわからないまま契約してしまいました。
… [続きを読む]

ひなきらりんさん (奈良県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

契約締結を誘引する行為 中石 輝(不動産業) 2009/12/23 15:49

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