対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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住居侵入罪
2007/06/04 10:45
いくら営業とはいえ、勝手に他人の住宅敷地に入ったら犯罪になるということは、前科がある父上(義父?)には十分に分かっていたはずですね。
しかも前は窃盗未遂罪で実刑になっているというのでは、今度も窃盗目的だったのかもしれません。そうすると、窃盗未遂+住居侵入という罪に問われることになる可能性もあります。
住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または罰金(刑法130条)ですが、窃盗(未遂も同じ)の法定刑は10年以下の懲役または罰金(刑法235条)です。
なお、前科の懲役がある場合、その受刑が終わってから5年以内の犯行だと、「累犯」ということになり、法定刑は更に重く(2倍以下)なります。
実際の刑は、起訴された後、裁判所が法定刑の範囲内で決めますが、前科の刑より軽くなることは普通は期待できません。
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