対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養の件
2009/12/13 22:59
こんにちわ、大阪の独立系FP会社、FPコンサルティング岡崎です。
さて扶養の条件はご両親の健康保険組合により微妙に異なります。年間130万未満とか
別居条件とか様々です。
よって一度ご両親の健保組合の扶養条件を確認してください。
きっとお聞きする範囲では扶養になれると思います。手続きは御両親の勤務先を通じてです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
健康保険の被扶養者となる!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2009/12/13 18:09
扶養ではなく、収入を増やすことを考えましょう
(ファイナンシャルプランナー)
2009/12/14 06:36
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