対象:年金・社会保険
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基本手当受給延長について
さ様、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
雇用保険の受給延長は、最大3年となっていますので、残念ながらさ様のご主人さまの赴任期間が予定通りですと、受給することはできなくなります。
さ様の場合、基本手当は120日分支給されますが、120日分一括で支給されるわけではなく、4週間ごとにハローワークが指定する日に出頭することによって、28日分ずつ分割で支給されます。
現実問題として、4週間ごとに一時帰国されるのでは、足代の方が高くなるのではないかと思われます。
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