対象:住宅・不動産トラブル
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羽柴 駿
弁護士
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成年後見
2009/12/11 17:07
成年後見人の選任は家庭裁判所の審判によるので、その審判の決定書を見せて貰えば確認できます。
後見人がいると、その承諾なしに本人がした契約などの法律行為は後見人が取り消すことが出来ます。この場合は違約金支払いの義務はありません。
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この回答の相談
土地売買の契約を90歳の老人と交わしましたが、ローン本審査中に契約を白紙にしたいと、老人の後見人だという人より連絡がありました。その方が本当に後見人であることを調べる方法ってありますか?
現… [続きを読む]
chibajinさん (千葉県/43歳/女性)
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