吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件について
miumama 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養の条件には2つの種類があります。
一つは、ご主人の税に関るもので、103万円以下といういわれるのが此方の要件になります。
miumama様のパートや給与収入が103万円以下の場合には、ご主人の収入から配偶者控除を控除することが出来ます。103万円を超えて140万円までは段階的に配偶者特別控除を控除することが出来ます。
配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁ホームページ「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
一方、社会保険の扶養の条件の収入に関するものは、扶養の申請後の収入が
年間130万円未満、1ヶ月あたり108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円未満の全てを満たしていることが条件になります。
これを満たせない場合にはmiumama様ご自身が、社会保険に加入する必要があります。現在既に10万円〜11万円の由、月々の収入も条件に該当しますので、108,334円未満になるよう工夫ください。
また、健康保険の加入には就労の条件も関ります。
パートタイマーの方が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるかを判断する基準として、
常用的使用関係にあるかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を勘案しますが、ひとつの目安として労働日数と労働時間があります。
・1日又は1週間の労働時間が概ね正社員の4分の3以上
・1ヶ月の労働日数が概ね正社員の4分の3以上
である場合は原則厚生年金と健康保険に加入することとされています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
3か月前からパートで一日約7時間、週5日で働いてます。
月に約10〜11万円ぐらいの収入があります。
主人の年収は約500万ぐらいです。
子供が一人(保育園の年少です)
主人が転勤が多いので保… [続きを読む]
miumamaさん (愛知県/26歳/女性)
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