小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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主婦のパート収入
miumamaさん、今日は。CFPの小林治行です。
扶養家族の問題は所得税と保険法の二つの法律があり、前者は103万円超には所得税の納税義務が発生し、後者は130万円以上の収入の時には社会保険を支払わなければならないとする制度ですね。
貴女のケースはその中間にあるケースです。
しかし、所得税は今年は4ヶ月ほどの収入ですから、103万円を超えることはありませんので、問題なし。しかし、保険法の方で抵触する可能性があります。
保険法では、"継続的"に"108,333円"を超える場合は扶養から外れるというものです。
ここで継続的とは、大きく次に二つです。
・臨時で日々雇用される人で、1ヶ月以上の雇用の人
・臨時で通常就業者の概ね4分の3以上の人
ですから貴女の場合は、パートに就業した時点で扶養基準から外れていますから、夫君は会社に被扶養者異動届と保険証の書き換え(扶養者が外れる)の手続きが必要でした。
1月から年103万円以下となり、又時間も月25時間との事ですからこの制度には抵触しなくなるようです。
パートと税金を纏めた小林のHPはこちら:
[[http://kobayashi-am.jp/datas/06/tuma_no_part_to_zeikin.htm]]
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この回答の相談
3か月前からパートで一日約7時間、週5日で働いてます。
月に約10〜11万円ぐらいの収入があります。
主人の年収は約500万ぐらいです。
子供が一人(保育園の年少です)
主人が転勤が多いので保… [続きを読む]
miumamaさん (愛知県/26歳/女性)
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