吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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判断材料の提示と有利な可能性について
keitama 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
keitama 様がお悩みになるように、とても微妙な収入ラインですね。
収入に関していえば、税の場合は通勤交通費は収入として捉えられませんが、健康保険の扶養の条件では、通勤交通費は収入として捉えられます。
従いまして、通勤交通費込みで1ヶ月の収入を108.334円未満に抑える必要があります。
今後の政策決定によります(まだ確定されていません)が、子供手当との引き換えで配偶者控除は無くなるものとされています。
従いまして、配偶者控除は考えずに、健康保険の扶養内の収入を目指されることが、現時点では有利ではないでしょうか。
もし、配偶者控除が残った場合には配偶者特別控除も残る可能性があり、この場合には130万円内であれば、下記内容で控除が受けられます。
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
現時点では、来年度の配偶者控除等の扱いと子供手当ての創設などの詳細が定まっていませんので、より有利である可能性が高いものとしてお答えしています。
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この回答の相談
来年から週5日、一日4時間での勤務を考えています。2歳の子を保育園に預けるのですが、一日5時間以上でないと保育料の助成が受けられないと言われました。
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keitamaさん (埼玉県/34歳/女性)
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