遺留分 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

遺留分

2009/12/07 12:10

遺留分とは、遺言があり、その遺言では法定相続分の半分以下の遺産しか相続できないとされた相続人が、半分までを相続出来る権利です。

ご質問では遺言の内容が不明ですが、あなたが相続することになっている遺産が上記のように法定相続分の半分以下ならば、遺留分の権利があることになります。

ただし、遺留分の権利主張(減殺請求といいます)は相続および遺言内容を知ってから1年で時効とされていますから注意が必要です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

借地権の相続(遺留分の申請方法)

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/12/06 17:00

父他界後、借地権を持つ母が4年前に亡くなりました。借地には古いアパート(姉相続予定、借地の7割使用)が立ち、残りは兄が仕事で使用しています。アパートの家賃受け取りや修繕管理は兄が代行し… [続きを読む]

べるでんさん (埼玉県/56歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

両親の財産を兄弟間で相続するのに最善の方法は ekuseru2さん  2013-06-10 13:40 回答1件
父の相続破棄と祖母の相続について はいちゅさん  2015-12-08 10:42 回答1件
物納って、今の時代無理なのでしょうか? ユナユナさん  2009-03-08 23:22 回答1件
代償分割について Sriratana2010さん  2016-11-26 14:59 回答1件
遺産相続の相続方法の折り合いがつかない場合 ヤマコさん  2013-01-16 14:22 回答1件