対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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境界確定について
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買主様が引渡しが受けられず困っているのと同じように、売主様も隣地所有者に境界立会いに応じてもらえず困っているはずです。
私が売主様側の仲介を行う際に、境界確定が未了の場合は、「○月○日までに隣地所有者立会いのもと境界確認を行い、境界確認書の作成ができなかった場合には、売主は本契約を解除することができるものとする」という解除条件を入れ、売主を保護する策を講じます。
売主様としても、第3者の行動によって引き起こされている状況ですので、それを''違約''と言ってしまうと、返って当事者間の関係をこじれさせるだけでしょう。
確かに、分筆を行うためには、隣地所有者間の境界確認書を法務局へ提示する必要がありますので、境界確認書の取得が出来なければ''「買主側が購入の目的を達せられない」''ということになりますので、境界確認書の取得は必須となります。
境界でトラブルになる場合には、物理的な問題よりも、心理的な問題を昔から引きずっているという場合の方が多いです。
売主の建設会社さんと隣地所有者との間で以前に何かしらかのトラブルがあったのかもしれませんが、今回所有者が変わる訳ですから、売主を隣地所有者との間で問題を清算いただく以外ありません。
今回のような状況では、まずは隣地所有者が「なぜ境界立会いに応じないのか」という理由を語ってもらえるよう対応し、隣地所有者の要望に売主がある程度歩み寄っていく以外、問題の解決は難しいように感じます。
問題解決に要する期間となると、その問題の根っこにあるものがどの程度根深いのかによって、期間も変わってくるでしょう。
実際に会って話せれば直ぐに問題が解決することもありますし、いつまで経っても進展しない場合もあります。
今後、問題がスムーズに解決することをお祈り申しあげます。
リード 中石 輝
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この回答の相談
先日古家付きの土地を購入しました。
契約の際には隣地との境界の確定が取れていなかったため、
引渡しまでに境界の確定をすることを契約書に明記してもらい
契約をしました。(『境界を確定… [続きを読む]
terry_dorryさん (千葉県/26歳/女性)
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