中村 亨
公認会計士
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消費税の納税義務はありません。
2009/11/20 22:30
個人事業者が消費税の納税義務があるかの判断基準は、
前々年の“課税売上高”が1千万円を超えるかどうかで判断します。
今回のケースでは、給与所得と事業所得の合計額は1千万円を超えますが、
給与所得は課税売上に該当しないので、課税売上高は1千万円以下になります。
従いまして、2年後は消費税の納税義務はありません。
なお、ご主人様が消費税の納税義務者でなければ、
事業に係る売上見込額が1千万円を超えるかどうかの判定は税込金額で行うことになります。
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