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閲覧数順 2024年04月24日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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消費税の納税義務はありません。

2009/11/20 22:30

個人事業者が消費税の納税義務があるかの判断基準は、
前々年の“課税売上高”が1千万円を超えるかどうかで判断します。

今回のケースでは、給与所得と事業所得の合計額は1千万円を超えますが、
給与所得は課税売上に該当しないので、課税売上高は1千万円以下になります。

従いまして、2年後は消費税の納税義務はありません。
なお、ご主人様が消費税の納税義務者でなければ、
事業に係る売上見込額が1千万円を超えるかどうかの判定は税込金額で行うことになります。

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この回答の相談

個人事業主の消費税

マネー 税金 2009/11/19 21:27

現在、主人は会社員として会社に勤める傍ら、青色申告の個人事業主になっています。その主人の収入に関する質問なのですが、会社の今年の給料の手取り額見込みが500万円位、個人事業主としての売り上げ見込みが… [続きを読む]

びはくさん (岐阜県/45歳/女性)

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