対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
ファイナンシャルプランナー
-
失業給付と扶養の関係
- (
- 5.0
- )
ちかりさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養は年収130万円未満ですが、130÷12か月÷30日≒3612円以上の失業給付をもらっている間は年収換算130万円以上ということで扶養には入れません。
受給が終わって、お仕事をしない、またはしても月の給与が130万年÷12カ月≒108,333円以内であれば扶養に入れます。
受給期間のわかる書類を添えて申請しましょう。
一方、税制上の扶養は1〜12月の収入が103万円以内ですが、失業給付は非課税ですので収入にはあたりません。
今年税制上の扶養であれば今年払う社会保険料もご主人の社会保険料控除の対象になります。
こちらのコラムも参考にしてください。
失業給付と扶養の関係
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ちかり さん
ありがとうございます。
ほんと、ややこしいんですね。
コラムの方も拝見いたしました。
税制上とかまだまだ頭に入ってきませんが
とりあえず夫の社会保険には入れないとわかりました。
国保も今年中に払った方が控除の対象になるなら
早めに払いにいきます。
またゆっくりコラムを読んでみます。
ありがとうございました。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
2009年3月31日付けで会社を退職しました。
育児休業あけの会社都合の退職で
失業保険が6ヶ月プラス個別延長2ヶ月もらうことになりました。
4月から国民健康保険にはいらなければとわ… [続きを読む]
ちかりさん (大阪府/39歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A