対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
雇用保険受給中の扶養
- (
- 5.0
- )
こんにちわ、大阪のFP会社、FPコンサルティングです。
ご主人の健康保険組合にもよりますが、基本的に雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えた(3,612円以上)場合は生計維持要件を満たしませんので扶養になれません。多くが日額3,611円を超えるでしょう。
一度ご主人の健保組合の扶養条件を確認しましょう!
評価・お礼
ちかり さん
ありがとうございます。
雇用保険の日額によるんですね。
大変助かりました。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
お金の相談10000件以上!ここで培った経験が自信です!
ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
2009年3月31日付けで会社を退職しました。
育児休業あけの会社都合の退職で
失業保険が6ヶ月プラス個別延長2ヶ月もらうことになりました。
4月から国民健康保険にはいらなければとわ… [続きを読む]
ちかりさん (大阪府/39歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A