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対象:遺産相続

3,000万円は戻さないといけなくなるかもしれません!

2009/11/04 18:15

 ほほちゃん様
 はじめまして、税理士・ファイナンシャルプランナーの及川と申します。

 お母様がご兄弟の死から得た3,000万円は、ご兄弟の実子に戻さないといけなくなる可能性があります。そのため、普通預金か現金でお持ち頂いたほうがよろしいかと思います。
 
 上記の理由は、ご兄弟の財産を相続できるのは、通常、実子だけとなります。お母様が財産を取得するためには、ご兄弟が「お母様に3,000万円を残す。」という遺言書を残している必要がございます。生前のお言葉だけでは、不十分です。

 そのため、亡くなったあとからの得た財産なのか、ご兄弟がなくなる前にお母様に贈与したものなのかを確認する必要がございます。
 贈与であれば、お母様が3,000万円を得ることができます。
 そのときの贈与税は、1,220万円となります。

 その後の資産運用や、ほほちゃん様に全額残す方法は、上記が確定してから回答させて頂きます。

回答専門家

及川 浩次郎
及川 浩次郎
( 神奈川県 / 税理士 )
株式会社スリーアローズ 代表取締役
044-434-1616
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

相続税と、相続したお金の運用について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/11/03 11:11

私の母が、兄弟の遺産を相続することになり、そのお金にかかる相続税と、運用方法についての相談です。
母側の金額は3000万で、他に兄弟の実子2人(妻とは離婚しています)が、1億円ほど保険… [続きを読む]

ほほちゃんさん (埼玉県/31歳/女性)

このQ&Aの回答

相続人の範囲について 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2009/11/03 14:44
経緯について 2009/11/09 02:04

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