対象:住宅・不動産トラブル
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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口約束
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- 5.0
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はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
早速ですが、口約束との事ですから、売主が道路を造らないということは、
十分考えられる事です。 そして、それらを当事者で何度も話たという事
ですが、そこに地主は同席してないようですので、当初からかなりリスクが
あったものと思います。
但し、それを大事な要素として購入されたとするならば、後は民法上の話し
になってきます。 口頭でも成立する事は十分あるからです。
ただ、とても不思議なのは玄関をその認定されていない道路面に配置して
建築確認が下りている点です。 通常そのような非道路に面しての玄関は
認められないものと思われます。
地主の承諾書の添付や、万一その道路を利用できない場合にあっても、自分の
敷地内を通り、別の道路に出られる等の条件がつくものと思われます。
この段階でのお話では、これ以上わかりませんので、建築が進まないうちに
弁護士さん等に相談をされた方がいいかも知れません。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がピンクのテディ様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜
評価・お礼
ピンクのテディ さん
ありがとうございました。
とても参考になりました。
さっそく不動産業者とも相談し
弁護士にそうだんしてみます。
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この回答の相談
土地を購入し現在家を建築中です。
土地は北東の角地で、東道路が公道、北道路が私道で私道の持分はありません。
地主が南に位置指定道路をいずれ作ると言うことで、また位置指定道路が出来るまで… [続きを読む]
ピンクのテディさん (岐阜県/53歳/女性)
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