相続した土地にアパート建設? - 向井 啓和 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

相続した土地にアパート建設?

2009/10/26 11:54

解決すべき問題が幾つかあります。


1.祖父の代の相続が''「完了」'' していない、分筆もされていない土地である事

2.土地の評価額がどの程度出るか不明である事

3.その立地にアパートなりマンションを建てた場合の入居率や収益性の予想をする事

4.ローンがどの程度出るかどうかという事


1.お父様は相続したと認識されていると思いますが、登記簿上の所有者が変わっておらず、分筆をしていないのであれば、法律上の相続は完了していないかも知れません。


相続は大体下記の様な流れになります。


A遺産分割協議 → B遺産分割協議書の作成 → C関係者全員のBへの署名捺印 → D土地の測量 → E境界の確定 → Fお父様の土地の登記 → G建築計画の進行


ここでのポイントは相続登記が出来るか否かです。'' 法的に書式の整った「遺産分割協議書」'' がなければ法務局が登記を受け付けません。相続をしたというのであれば恐らくCがあるはずです。無いのであれば作成して、分割登記をする必要があります。


法的な遺産相続の完了していない土地に対して銀行はアパートローンを出しませんし、建築も出来ません。


祖父の代の土地に関して、現在お父様とお父様の弟様ご存命中に祖父の代の相続を「必ず」完了しておく事をお勧めします。もし、どちらかが意志表示の出来ない大病になったり、亡くなられたりすると作業が非常に複雑になります。


もし、お父様と弟様以外にご兄弟が居る、もしくは居たのであればその方やその遺族の方たちとも遺産分割の協議を行わなければなりません。


遺産分割協議を行って、一筆の土地を二筆に分割する必要があります。その上で初めてその分割・測量された一筆の土地に対しての建蔽率や容積率を計算し建つ建物が決まってきます。


2.3.4.に関してはその後になります。私自身も身内で同様の案件を解決しましたので、個別にご相談頂ければアドバイスします。

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社
03-3442-2709
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

アパート経営の業務拡張?

マネー 不動産投資・物件管理 2009/10/25 22:24

現在アパートを経営している父(65歳)から相続時の為にと、新たに土地を事業ローンにて購入し借家を建て、業務を広げる話を自分が進めています。ローンの返済は借家の家賃収入を返済に充てる予定です。返… [続きを読む]

komattayoさん (神奈川県/34歳/男性)

このQ&Aの回答

アパート経営について 大川 克彦(不動産コンサルタント) 2009/10/26 15:47

このQ&Aに類似したQ&A

今後の注意点について たかひよさん  2012-12-31 00:42 回答1件
今後の注意点について たかひよさん  2012-12-31 00:31 回答1件
父親の負債整理 SwedenHouseさん  2010-03-21 23:09 回答1件
新築区分マンションの運用方法について eneloopyさん  2015-11-08 16:50 回答4件
初心者。不動産投資を始めるべきでしょうか? manbeさん  2011-10-17 20:45 回答5件