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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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相続開始時の法定相続人の範囲と法定相続分です。

2009/10/23 09:30

無知な私 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご主人の相続開始された場合の法定相続人(法定相続分)は
配偶者である無知な私様(2分の1)とお子様3人(夫々が6分の1ずつ)になります。

そして、その後に無知な私様がご結婚なさらずにお亡くなりになられた場合には、お子様お一人が無知な私様の遺産を相続します。

結婚後の生活費を夫々が夫々の収入から負担した後に残る貯蓄は、一方の負担分が過剰に大きくなければ、夫々の資産と考えられます。

従いまして無知な私様の収入の中から、生活費を負担した後の貯蓄は無知な私様の資産と認められるものと考えます。よって、ご主人の相続の対象にはならないものと考えます。

また、万が一対象としたい旨のお申し出があっても、遺された資産全体の半分は無知な私様の法定相続分ですし、お子様の分も含みますと全体の3分の2に当たりますから、ご心配なさらずとも宜しいのではないでしょうか。

相続税の対象をお考えでしたら、現時点の相続税の基礎控除は
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=基礎控除額ですので、
相続税をお支払いになる例は、相続発生件数の4〜6%です。

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この回答の相談

相続について教えてください。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/10/22 22:40

主人:再婚(前妻との間に子供二人、成人しています)
私:初婚
夫婦共働き、私たちの間に子供が一人います。

主人の給料から家賃と光熱費と携帯代と
主人名義のローンを支払い、(13万弱負担)… [続きを読む]

無知な私さん (兵庫県/34歳/女性)

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