対象:住宅賃貸
契約の合意は捺印とは無関係なので・・・
民法上は双方が合意に達した時点で契約は成立する為、理論上請求権は発生すると考えられています。
双方が合意の意思表示したあと、すべての準備が整い、貸主も契約の履行に着手していれば、ですが、財閥系の大手法人貸主も民法にのっとって1か月分を請求することはあります。
さまざまな事情とケースによって一概には言えませんが、道義上のルールに照らして判断・交渉をしてください。
回答専門家
- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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この回答の相談
賃貸契約書提出前にキャンセルしたにもかかわらず、違約金を請求されました。以下不動産屋からのメールです。
結論から先に申しますと、杉本様に今回の件のご迷惑をかけた代償として、金銭的な支… [続きを読む]
MOCCCHIさん (埼玉県/45歳/女性)
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