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大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

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契約の合意は捺印とは無関係なので・・・

2009/10/23 16:38

民法上は双方が合意に達した時点で契約は成立する為、理論上請求権は発生すると考えられています。
双方が合意の意思表示したあと、すべての準備が整い、貸主も契約の履行に着手していれば、ですが、財閥系の大手法人貸主も民法にのっとって1か月分を請求することはあります。
さまざまな事情とケースによって一概には言えませんが、道義上のルールに照らして判断・交渉をしてください。

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
( 東京都 / 不動産業 )
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この回答の相談

賃貸契約書提出前にキャンセル

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/10/22 13:00

賃貸契約書提出前にキャンセルしたにもかかわらず、違約金を請求されました。以下不動産屋からのメールです。


結論から先に申しますと、杉本様に今回の件のご迷惑をかけた代償として、金銭的な支… [続きを読む]

MOCCCHIさん (埼玉県/45歳/女性)

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