対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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二重就労者の社会保険
凄腕社労士 本田和盛です。
二重就労者については、両方の勤務先で社会保険に加入することはできませんが、社会保険の加入できないことを理由として労働時間が制限されることはありません。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、両方の会社で加入資格が生じた場合は、保険者選択届を提出することで、一方の会社でのみ被保険者資格を取得します。
また雇用保険については、「生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係」についてのみ資格を取得します。雇用保険の被保険者番号によって管理されているので二重加入することはできません。
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この回答の相談
ダブルワークで働いています。ひとつは民間の株式会社で正社員です。社会保険にも加入しています。もうひとつは やはり民間の株式会社でアルバイトをしています。両方とも税金等はきちん… [続きを読む]
やましん2さん (埼玉県/39歳/男性)
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