対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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金銭貸借の件
だいとパパさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『そこで、親子間での貸借でも、何か交わしておかなければならない決まり事や書類等は必要でしょうか?』につきまして、親子間でお金の貸し借りをしたからといって、法律の上では特段決まり事というものはありません。
ただし、書面等を交わしておかない場合、後から贈与とみなされて贈与税が課税される可能性がありますので、一般的にはたとえ親子間でのお金の貸し借りとはいえども、金銭消費貸借契約書を締結したうえで、場合によっては公正証書にしておいたり、確定日付をとっておくこともあります。
また、毎月きっちりと返済していることを証明するためにも、ご両親の指定する口座に振り込むようにして記録を残すようにしることが一般的です。
尚、今回のご相談につきましては税金も関係してきますので、最寄りの税務署でも必ず確認をするようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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だいとパパさん (奈良県/36歳/男性)
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