対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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贈与税の対象とならない様!
だいとパパ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、だいとパパ様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.贈与税の対象とならない様にするための親子間金銭貸借につきましては、
・きちんとした金銭消費貸借契約書や借用証(印紙添付)を作成する。
・その契約内容には、借入金額・返済期間・返済方法等を明確に表示します。
・返済期間は常識的な範囲内とすることです。
・返済条件は借入者の収入に見合った妥当な金額を表示します。
・利率は銀行等の利率を参考に決めることが良いと考えます。
2.更に、返済の裏付を証拠として残すためには、返済条件に従って定期的に指定の銀行口座に返済することと、振込金受取書の保管が必要と考えます。
以上
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この回答の相談
今回、実家の空地に私たち夫婦の新居を増築するこになりました。
完成した家は総額、約2500万ぐらいなのですが、金融機関等で、
住宅ローンを組まずに、親から全額出してもらい毎月親に定額の
返済をし… [続きを読む]
だいとパパさん (奈良県/36歳/男性)
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