対象:住宅設計・構造
野平 史彦
建築家
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ご参考まで
t47様
文面拝見致しました。
損害賠償できるか否か、難しい感じがします。
まず、建売住宅を購入とのこと。すでに完成しているものを購入されたのでしょうか?
それともまだ完成していないものを購入されたので、通気胴縁の寸法を計る事ができたのでしょうか?
15×45というのは、胴縁に使われる既製寸法の材で、一般的に用いられているものですが、その胴縁の幅が40mmしかなかったとのこと。確かに施工基準に満たないものが使用された様ですが、それが外壁サイディングの保持耐力に保たない、ということでもなさそうです。
修繕と言っても、それは胴縁を45mm幅のものに取り替える以外に無く、それは、外壁を総て剥がしてやり直す、ということですから、あまりリアリティがない様にも思われます。
できるとすれば、性能保証付きの住宅ということで購入したのに、性能保証の基準に満たないものを買わされた、として、販売会社にいくらかの請求はできるかもしれません。それを損害賠償というのかどうかは分かりませんが、そういう言葉は使わずに、先方の誠意を引き出した方がいいように思われます。
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「住 宅 性 能 保 証 制 度」を利用している建売住宅を購入しました。「性 能 保 証 住 宅 設 計 施 工 基 準」によると、「通気胴縁の断面寸法は、サイディング材の留め付けに必要な保持力を確… [続きを読む]
t47さん (兵庫県/65歳/男性)
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